1997-05-27 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
私ども今国会で、農林省設置法の改正を御論議いただきお認めいただいたわけでございますけれども、設置法改正に基づきまして、今般、大臣官房に農協検査部を設置するということで、検査体制の強化を図ることといたしております。そういうことで、今後とも系統組織の改善、体制の強化に努めてまいりたいというふうに考えております。
私ども今国会で、農林省設置法の改正を御論議いただきお認めいただいたわけでございますけれども、設置法改正に基づきまして、今般、大臣官房に農協検査部を設置するということで、検査体制の強化を図ることといたしております。そういうことで、今後とも系統組織の改善、体制の強化に努めてまいりたいというふうに考えております。
農林省設置法、あるいはまた、このジャパンケンネルクラブ等が公益法人の指定であるところを見ましても、この家畜促進法ですか、家畜改良法では罰則規定、要するに偽りの登録をした場合は罰則を科すわけですから。私は、ペットというよりも、これからやはり介護とか、あるいはお年寄りが話し相手とするために動物の改良がいろいろ必要となってくる、相当高度なものも必要となってくると思うのです。
○浜口政府委員 角屋先生の今の農林省設置法の改正を行おうとする趣旨についての御質問がございましたので、私の方から簡単にその経緯等につきましてお話し申し上げたいと思います。 我が国の農林水産業を取り巻く最近の国際情勢は、先生、先ほどからお話がございましたように、国際経済構造の変化等を背景にいたしまして、国際収支の不均衡等一段と厳しさが加わっているわけでございます。
営林局につきましても五十五年の農林省設置法の一部改正の際に定められまして、それが五十九年一月の閣議決定あるいは五十九年末の実施方針というふうに、何回も、その路線を固めると申しますか、そういう形で慎重に進められてまいった。
○政府委員(田中恒寿君) 営林局一局の統廃合につきましては、先生からお話のありましたようにすでに五十五年来のいろいろな経緯がございまして、五十五年には農林省設置法の中で規定をされておりますし、さらに本年一月にも行政改革の当面の実施方針の中にこれも決められておるところでございます。
○説明員(角道謙一君) 営林局の一局の統廃合につきましては、行政改革の一環といたしまして、また林野庁の経営改善の一環といたしまして、昭和六十年の三月三十一日までに統廃合のために必要な措置をとるというように、既に農林省設置法でも定められておりまして、私どももその方向に従いまして現在検討を進めております。
個々の数字についてはまだ後ほどいろいろ申し上げたいと思うのでありますが、大臣、私もこの前申し上げたのですけど、米価審議会というのは、これは農林省設置法によって設置をすることになっておって、米価審議会はそれなりの権威があるわけです。しかし、去年はこの米価審議会をないがしろにしたということで大変な物議を醸しまして、米審からも申し入れが出ました。
○藤原房雄君 米価審議会は農林省設置法の中に定められておるわけです。それでこの運用については食糧庁がいろいろ事務的なことはやることになっておりますから、期日を決めるとか何かというのはこれは米価審議会の委員の方がお決めになるのじゃなくて、食糧庁の方でいろいろなそういう事情を勘案して期日の変更をなさったのだと思います。
そういう固有事務につきましては、一般的な指導、勧告、助言に関する権限は地方自治法なり農林省設置法に基づいてあると思います。
○竹内(猛)委員 私は、昨年の四月二十一日に、内閣委員会だと思いましたが、農林省設置法と関連をして質問をしたときに、初めて谷田部町の高野台というところにライフサイエンスの施設をつくるんだということがわかったのです。それまでは全くそれはわからないでおりました。ところが、理研の本拠は埼玉県の和光市にある。その和光市では、P3までの研究はやる。
先般、私は農林省設置法の審議の際に申し上げましたが、筑波の研究学園の中に科学技術庁がライフサイエンス研究所、つまりP4の研究をするということで土地を求めてあります。それで四億を超える予算がついている。しかしこれは非常に危険だ、日本で初めての研究だということで、その質問後に住民が関心を持って、この間会合しました。中の職員も反対をしておりますが、住民は全部反対の決議をしておるというのが実情なんです。
というのも、これは昭和三十六年の農林省設置法の改正以来、農林水産技術会議が農水省関係機関の試験研究の基本的計画の企画立案及び総合調整事務を一括所掌すると、こういうことになっているんですな。
農林関係ですと、この間も私は内閣委員会で、農林省設置法のときにもちょっと調べてみたのですが、実に農林省関係の六〇%以上は補助金になっている。あるいは厚生省、文部省、通産なんかもそうかもしれません、全体的にはまだ洗ってありませんがね。そういう面から特に私たちが懸念をしているのは、いわゆる一括カットの問題が出てきているわけですね、補助金を八%から一〇%一律にカットしていくんだ。
「このため、営林局については、「農林省設置法の一部を改正する法律」により、北海道は、北海道営林局並びに旭川、北見、帯広及び函館の四営林支局で構成することとする。また、営林署については、」云々と、こうあるのですね、この文は。
たとえば、認識の欠如の最たるものというのが、農林省設置法の一つに出されてまいりました営林局の廃止という問題でありますが、これはその時点で問題の決着がついているのですが、そういう問題意識が全く政府部内にないのか、今回内閣設置法の中にこれが出てきている、これはまさに国会の論議を軽視するもはなはだしいし、私どもが時の大臣と積極的な詰めを行ってまいりました中でも、明確に今後営林局の廃止は行わないということを
五十三年の農林省設置法の一部を改正する法律案のあの審議の際、あの法律によって農林水産省という名前になったわけですが、あの中に営林局の統廃合の問題も含まれていたわけです。その審議の際に、私は当時の中川農林大臣との質疑応答の中で、営林署あるいは事業所等も含めてその統廃合については地元の意向を無視してまではやりませんというような意味の答弁をしていただいたことを覚えています。
この国有林の改善特別措置法、これが審議されておりました前の国会、このときには、ちょうど農林水産省、当時の法律で言えば農林省設置法の一部改正の法案も審議をされておりました。当時私は、北海道の全北海道労働組合協議会という組織があるのでありますが、そこの議長を務めておりました。
特に私は、冒頭に申し上げましたような関係もございまして、農林省設置法の一部改正にかかわる営林局問題についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。
国有林野事業の改善に関する計画の「組織機構の改善合理化」、この中で「営林局については、「農林省設置法の一部を改正する法律」により、北海道は、北海道営林局並びに旭川、北見、帯広及び函館の四営林支局で構成することとする。」というふうになっておりまして、ほかの営林局については定めておりません。
特に営林局の統廃合問題については、御承知のとおり、いまから二年前の国会におきまして、一つは農林省設置法の改正の中で、特に北海道において五つの営林局のうち四つを廃止して、政府の設置法改正案は国会で修正いたしまして、廃止された四営林局については現在営林支局という形で設置法の中で内容を明らかにして運営されておるわけでございますが、それとあわせて、全国の各営林局単位に一営林署、合わせて九営林署の統廃合を行ったわけでございますが
その中で、いわゆる法律改正を伴うような事項について申し上げますと、四点ほどございまして、一つは農林省設置法の改正でございます。これは農林水産行政機構の改革という問題と、それから北海道営林局の四局を廃止するという法案でございましたが、これは五十三年の六月に成立を見ております。
ただ、それが御指摘のように、規格検査所という総称なり所掌事務は確かに農林省設置法に上がりますが、ここの設置については、これが政省令以下に落とされた場合にわかりにくいではないか、こういうお尋ねでございますが、それはやはり先ほど申し上げましたように、行政機関の活動とともにそういう権限なり行使の関係でおのずからそういう機関の活動がPRされてまいるでございましょうし、それから告示という形で、あるいは省令という